PTA規約
昭 和 二 十 七 年 制 定
第 一 章 名 称
第一条 本会は、『荒川区立第三中学校PTA』と称する。
第二条 本会の所在地を、荒川区立第三中学校内(荒川区南千住八丁目10番1号)に置く。
第 二 章 目 的
第三条 本会は、次の諸事項を目的とする。
一、教職員と保護者が協力して、学校・家庭および地域社会における生徒の幸福な成長を図る。
二、学校教育に対する理解を深めるため、会員相互の情報交換を密にし、親睦を図る。
三、学校の教育環境の整備と充実を図る。
第 四 章 会 員
第五条 本会の会員は、荒川区立第三中学校に在籍する生徒の保護者、および本校教職員をもって組織する
第 三 章 方 針
第四条 本会は、教育を本旨とする民主的な団体として活動する。
一、本会は、非営利的、非宗教的、非政党的であって、いかなる営利的企業の支持することも、いかなる職務の候補者を推薦することもしない。
二、本会および本会の役員は、その名において営利的、宗教的、政党的、その他、本会の本来の事業以外の活動を目的とする団体、およびその事業にいかなる関係も持ってはならない。
三、本会は、生徒の幸福な成長を図るために活動する他の社会的諸団体、および機関と連携し協力する。
四、本会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の干渉も受けてはならない。
五、本会は、学校の管理的事項や教職員の人事等に干渉するものではない。
第 五 章 会 計
第六条 本会の経費は、会費、事業収入、および自発的な寄付金をもってこれに充てる。
第七条 会費は一世帯あたり年間三千六百円とし、納入方法は一括または分割とする。納入方法は総会にて決定する。
第七条の二 年度途中で入会又は退会する会員の会費は、次のとおりとする。
一、入会者の会費は入会月分からとする。
二、退会者の会費は退会月分までとする。
三、入退会時点で徴収している会費を在籍した月数で均等割りした金額を会費とする。
第八条 本会の資産は、第二章の目的達成のため以外に使用してはならない。
第九条 本会の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第 六 章 役 員
第十条 本会の役員組織は、次のとおりとする。
一、会 長(一名)・・・保護者より一名を選出する。
二、副会長(若干名)・・・保護者より若干名選出し、教職員より一名を選出する。ただし、教職員より一名は副校長とする。
三、書 記(若干名)・・・保護者より若干名選出し、教職員より一名を選出する。
四、会 計(若干名)・・・保護者より若干名選出し、教職員より一名を選出する。
五、会計監査(三名) ・・・保護者より二名選出し、教職員より一名選出する。
なお、役員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。また、会長の推薦により、顧問、相談役をおくことができる。
第十一条 役員の選任は、次の手順で行う。
一、役員候補者指名委員会を組織する。
① 各学年より一名がその任に当たり、全体委員会において、互選によって選出する。
② 三月に退任する現役員がその任に当たる。
③ 教職員より、副校長と他一名がその任に当たる。
二、候補者の指名に当っては、その名前を公表する前に、被指名者の同意を得なければならない。
三、会員は、役員候補者として立候補できる。
四、新役員は、総会(後期)において会員の過半数の承認を得て、次年度より就任する。
五、役員に欠員が生じた場合は、実行委員会において補充する。ただし、会長に欠員が生じた場合は、副会長が互選により昇格する。
第十二条 役員の兼任は認めない。
第 七 章 役 員 の 任 務
第十三条 役員の任務は、次のとおりである。
一、会長は、総会の承認を経て、役員候補者指名委員会を除くすべての委員長を任命し、かつ職務上必要に応じてこれらの委員会に出席することができる。
二、副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その代理を務める。また、総会、役員会実行委員会などの司会進行を務める。
三、書記は、総会、役員会等の議事を正確に記録し、管理・共有する。 また、会員への報告や各種通知、ITプラットフォームの運用・管理を担当する。
四、会計は、本会の金銭の収支を正確に処理し、後期総会において、会計監査の監査を経た決算報告をする。
五、会計監査は、本会の金銭の収支を正確に監査する。
第 八 章 集 会
第十四条 役員会、実行委員会、全体委員会、常任委員会、特別委員会の集会は、必要に応じて適宜開くものとする。
第十五条 毎年、次のような定期総会を開く。なお、形式としては、対面あるいは書面とする。
①前期総会・・・新役員、委員長の就任。年間事業(活動)計画、新年度の予算、その他緊急事項に関する審議と承認。
②後期総会・・・年間事業(活動)報告、決算報告、および新役員の承認。
第十六条 総会の成立、議決等は、次の通り行う。
一、総会の成立は、全会員の過半数の出席または委任状の提出を必要とする。また、書面総会は、全会員の3分の1以上の議決権行使書の提出を必要とする。
二、総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。また、書面総会での議決は、議決権行使書の過半数の同意を必要とする。
三、総会の議長は出席会員の中から選出し、中立的な立場として議事進行を行う。なお、書面総会での議長の選出は不要とする。
第十七条 実行委員会が必要と認めた場合、または、全会員の過半数の要求があった場合、会長は随時総会を招集することができる。
第 九 章 実 行 委 員 会
第十八条 実行委員会は本会の役員、各常任正副委員長によって構成される。
第十九条 実行委員会の任務は、次のとおりある。
一、各委員会ごとに選出された委員長を承認する。
二、各委員会によって立案された事業計画を審議検討する。
三、総会に提出する報告書を作成する。
四、必要ある場合には特別委員会を設ける。
五、その他、会員から委任された事務を処理する。
六、委員長に欠員が生じた場合は補充する。
第 十 章 委 員 会
第二十条 委員会は、全体委員会、常任委員会、特別委員会の三つとする。
第二十一条 常任委員会は、特別委員会の正副委員長は委員の互選により選出し、会長がこれを任命する。任期は一年とする。
第二十二条 全体委員会は、全委員をもって会を組織する。
第 十一 章 委 員 会 の 任 務
第二十三条 常任委員会には、学年委員会、成人、広報、校外指導委員会がある。その他、必要に応じて、実行委員会の決議により、委員会を組織することができる。
第二十四条 常任委員会、および、特別委員会は次のとおりとする。
一、学年委員会・・・各学級の保護者より選出された若干名の委員、および役員によって構成され、委員はそれぞれの学年の活動に協力する。
二、成人委員会・・・会員相互が教育に対する理解を深め、自らの教養を高める活動を行う
三、広報委員会・・・PTA活動に関する広報活動を行う。
四、校外指導委員会・・・生徒の校外指導に協力し、小中連絡協議会の連絡調整にあたる。
五、役員候補者指名委員会・・・総会に提示する役員候補者を選出し、その資料を作成する。
第 十二 章 個 人 情 報 の 取 り 扱 い
第二十五条 本会がPTA活動を推進するために必要とする会員の個人情報の取得、利用、提供および管理については、『個人情報取扱方法』に定め、適正に運用するものとする。
第 十三 章 慶 弔 規 定 に 関 す る こ と
第二十六条 本会の会員慶弔規定については別にこれを定める。
第 十四 章 改 正
第二十七条 規約は、総会において出席会員の三分の二以上の同意により改正することができる。また、書面総会での議決の場合は、議決権行使書の三分の二以上の同意により改正することができる。
《 付 則 》
この規約に規定していない事項、または特別な事由があると認められた場合は、その都度協議をし、変更することができる。
(昭和四十二年 一部改正)
(昭和四十五年 一部改正)
(昭和四十六年 一部改正)
(昭和四十七年 一部改正)
(昭和四十九年 一部改正)
(昭和五十年 一部改正)
(昭和五十七年 一部改正)
(昭和六十一年 一部改正)
(平成 元年 一部改訂)
(平成 三年 一部改訂)
(平成 七年 一部改正)
(平成十一年 一部改正)
(平成十五年 一部改正)
(平成十八年 一部改正)
(平成十九年 一部改正)
(平成二十一年 一部改正)
(平成二十九年 一部改正)
(令和 二年 一部改正)
(令和 三年 一部改正)
(令和 四年 一部改正)
(令和 六年 一部改正)
規約の慶弔に関する細則
Ⅰ 規約に基づく、慶弔を行う場合とは、次の通りである。
一、会員の結婚の場合
二、教職員(会員)の転退職の場合
三、PTA会長の退任の場合
四、会員、生徒の死亡の場合
五、そのほかの場合
Ⅱ 慶弔規定は、次の通りとする。
一、会員の結婚にあたっては、5,000円を贈呈する
二、教職員(会員)の転退職の場合は、3,000円相当の記念品を贈呈する。
三、PTA会長の退任にあたっては、卒業時、3,000円相当の記念品を贈呈する。
四、会員、生徒の死亡にあたっては、次の通り慶弔金を贈呈する。
ア、会員、生徒本人・・・・5,000円。焼香は役員まで。(該当の学級の委員はその都度協議する)
イ、顧問、相談役・・・・・5,000円。焼香は役員まで
五、その他、特別な事由があると認められた場合は、役員会で協議して定めることができる。
《 付 則 》
一、の細則に規定していない事項、または特別な事由があると認められた場合は、その都度変更することができる。
二、この細則は、平成七年四月一日より実施する。
PTA規約 第二十五号 個人情報取り扱いに関する細則
(目 的)
第一条
この個人情報取扱方法は、本PTAが保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより事業の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責 務)
第二条
本PTAは個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周 知)
第三条
個人情報取り扱いの方法は総会資料、掲示板等で会員に周知する。
(個人情報の取得)
第四条
前条の個人情報とは、『個人情報取扱同意書』などにより会長に提出された次の事項を記したものとする。
例)生徒(学年・クラス・氏名等)、会員(氏名・メールアドレス、電話番号等)、その他、必要とするもので同意を得た事項
(同意の取り消し)
第五条
(1) 会員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又は全ての項目について同意を取り消すことが出来る。
(2) 前条の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄、又は削除しなければならない。ただし、会員名簿としてすでに会員に配布しているものに対しては削除の連絡をする事でこれに替える。
(利 用)
第六条
取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1) 文書等の送付
(2) 文書等(広報誌・配布物等)やPTAホームページに個人情報(主に生徒の学年・クラス・氏名、会員氏名、写真)を掲載すること
(管 理)
第七条
(1) 個人情報は会長または会長が指定する役員が適正に管理する。
(2) 不要となった個人情報は会長立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(本人同意を必要としない提出先)
第八条
個人情報は次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合
≪ 付 則 ≫
一、この細則に規定していない事項、または特別な事由があると認められた場合は、その都度協議し変更することができる。
二、この細則は、平成29年5月12日の総会において、承認された時点で施行される。